岩手県食形態分類標準化推進委員会 会則
名称
第1 本組織は、岩手県食形態分類標準化推進委員会(以下「食形態委員会」という。)という。
目的
第2 食形態委員会は食生活及び栄養障害の改善、疾病の再発予防のため、岩手県内の医療、福祉及び保健に関係する施設及び従事者が食形態の共通認識をし、要介護高齢者の摂食嚥下機能に対応した栄養管理に取組むことを目的とする。
さらに、在宅介護を支援する食生活改善ボランティア等と一体となった県民参加型の地域包括ケアシステムの推進に資する。
さらに、在宅介護を支援する食生活改善ボランティア等と一体となった県民参加型の地域包括ケアシステムの推進に資する。
事業
第3 食形態委員会は、第2の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)県内の医療機関及び福祉施設が提供する食事の形態、取組み状況の把握に関すること。
(2)岩手県食形態分類標準パターン表の作成に関すること。
(3)調理従事者等を対象とした嚥下調整食技術講習会の開催に関すること。
(4)医療・福祉関係職員を対象とした食形態分類の普及拡大に関すること。
(5)在宅介護食認定ボランティアを対象とした食形態分類の知識の普及と活動支援に関すること。
(6)その他 本会の目的遂行のために必要な事項。
(2)岩手県食形態分類標準パターン表の作成に関すること。
(3)調理従事者等を対象とした嚥下調整食技術講習会の開催に関すること。
(4)医療・福祉関係職員を対象とした食形態分類の普及拡大に関すること。
(5)在宅介護食認定ボランティアを対象とした食形態分類の知識の普及と活動支援に関すること。
(6)その他 本会の目的遂行のために必要な事項。
委員
第4 食形態委員会は、第2の目的及び第3の活動に賛同する機関・団体等をもって構成する。
2 食形態委員会の構成団体等は、必要に応じて追加又は変更することができる。
3 食形態委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
3 食形態委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
役員及び職務
第5 食形態委員会に委員長1名を置く。
2 委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、食形態委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめその指名する者が、その職務を代理する。
3 委員長は、食形態委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめその指名する者が、その職務を代理する。
会議
第6 食形態委員会の会議は、委員会及び専門部会とし、委員長が招集する。
2 委員会は委員長が必要に応じて招集し、食形態委員会が実施する活動について協議する。
3 委員会においては、委員長が議長となる。
4 委員長は、必要に応じて、構成員以外の者の出席を求めることができる。
5 専門部会は委員長が必要に応じて招集し、食形態委員会の運営に必要な事項等に関して検討を行う。
3 委員会においては、委員長が議長となる。
4 委員長は、必要に応じて、構成員以外の者の出席を求めることができる。
5 専門部会は委員長が必要に応じて招集し、食形態委員会の運営に必要な事項等に関して検討を行う。
事務局
第7 食形態委員会の庶務は、公益社団法人岩手県栄養士会において処理する。
その他
第8 この会則に定めるもののほか、食形態委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この会則は、令和元年11月14日から施行する。